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取扱業務内容 クーリングオフ-ネオ行政法務事務所

   
 

クーリングオフは、法令上消費者に認められた無条件かつ一方的な解除権のことを
言います。

そして、クーリングオフによる解約手続の際、業者は一切の違約金・賠償金の請求は
できませんし、商品の引取りにかかる費用もすべて業者負担となります。

また、クーリングオフを利用できる場合、仮に消費者のクーリングオフを妨害するような
行為が業者側にあったときは、直接の行為者には最大で3年の懲役刑もあり得、かつ
使用者である業者にも業務改善もしくは業務停止命令の出る場合があります。

すなわち、クーリングオフは他の解約手続と比べ、消費者保護を図る上で極めて実効性
の高い仕組みとなっているわけです。

したがって、クーリングオフを利用できる場合には、クーリングオフによる解約手続を行う
ことが最善の策であることは間違いありません。

しかし、実は問題となるのはここから先の話です。

つまり、クーリングオフという解約手続を行うのは、単に契約を形式上解消するためだけ
ではなく、契約から生じる法的拘束力から消費者を解放することこそ最終的な目漂であり、
その具体的な意味は、クーリングオフ後の手続、すなわち、“クレジット契約の解消”
“既払い金の取戻し”あるいは“商品の返還”といった事後処理手続までの完遂であり、
むしろ、それこそが真の難関であるということは意外と知られておりません。

このことは、実際に様々な参考文献を閲覧または各種相談窓口に足を運ばれることに
より、クーリングオフ手続自体についての情報は数多く入手することができるものの、
クーリングオフ後の事後処理手続に関する情報はあまり得られるものが無いということ
をお感じになった方であれば、比較的容易にご理解頂けることと思います。

つまり、クーリングオフを始めとする解約手続にまつわるトラブルには、クーリングオフ
手続自体における形式上の問題と、クーリングオフ後の事後処理手続という事実上の
問題
とがあり、とりわけ後者の問題解決に向けた方途は一般的にあまり示されておらず、
そこを踏まえたときにこそ、解約手続の実務的専門家である行政書士へクーリングオフ
の代行を依頼するメリットがあると言えるわけです。

それでは、クーリングオフを利用できない場合にはどうすればよいでしょうか?

クーリングオフはどんな販売形態・取引内容のものであっても利用できるわけではなく、
法令等の規定を根拠に認められる超・例外的な権利であります。

そこで、クーリングオフが利用できない場合には、個別の具体的事情に応じた解約手続
の方途を探ることになります。

そして、それはクーリングオフと違って、書面上から形式的に判断できるものではなく、
専門的見地から実質的に判断することが必要となります。

したがって、このような場合には行政書士等の専門家による法律的判断が非常に大きな
意味をもつわけです。

以上のように、クーリングオフを利用できるもの、クーリングオフを利用できないものを
問わず、法律の専門家へ解約手続代行を依頼することは手続の円滑性・迅速性の面で
より効果を増すことは間違いありません

そこで、ご自身にとってどのような方法を採るのが最善の策であるのかをご判断される
ためにも、まずは一度、行政書士等の専門家へご相談されることをおすすめします。

とりわけ、クーリングオフには期間制限がありますし、クーリングオフを利用できないもの
でも、時間の経過はその後の解約条件等に事実上重大な影響を及ぼしますので、
お悩みの際はとにかく早めにご相談されることが肝心です。

当事務所のクーリングオフ等に関するご相談は無料となっておりますので、
まずはお気軽にお尋ねください!!

   

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