借金問題を解決するためには大まかに2通りあります。
1、法的な借金整理
2、借金の一本化
では、どのようなときにどのような方法で借金問題に取り組めばよいのでしょうか。
借金問題を根本から解決するには、やはり法的な借金整理がよいでしょう。なぜなら、多くの場合、借金返済が困難になっている理由の1つに「高金利」があげられるからです。
借金をした当時は返せるつもりで借りたはずです。しかし、次第に「高金利」のために返しても返しても元金(借りたお金)が減らないという状態に陥ります。これがいわゆる多重債務状態です。
ですから、もし、この金利を止めることができれば、借金を完済することができるはずです。
この法的な借金整理を債務整理と呼びます。
債務整理の中には、特定調停、任意整理、個人民事再生、自己破産の4つがあります。
ここでも大きく2つに分けられます。
1、借金を今後返済していく債務整理 = 特定調停、任意整理、個人民事再生
2、借金を今後返済していかない債務整理 = 自己破産
特定調停、任意整理の手続きをした場合、今後は無金利(金利0%)になります。これなら月々の返済額も、金利がない分少なくてすみますし、借金を完済するまでに支払う総額もかなり少なくなります。そこで気になるのが返済する分割回数ですが、おおむね特定調停は最大で36回払いまで、任意整理は最大で60回払いまでとなっています。
更に、この特定調停、任意整理の法的手続きをとった場合、無金利(金利0%)になるというメリットの他に、高金利を払っていた場合に限り、借金を減額してもらえるというメリットもあります。
具体的には、18%以上の金利(元本が10万円以上100万円未満の場合)がかかっていた場合、その差額の金利分を元本から差し引いてもらえるということです。例えば28%の金利で80万円を借りていた場合、年間で約10%(8万円)が減額される計算になります。ということは、1年で8万円ですから何年も借りている場合はかなり減額される可能性があるということになります。目安としましては、5年くらい借りていると借金が約半分に、10年くらいであれば借金がなくなる可能性があります。
ここまでは特定調停、任意整理のよい部分を説明してまいりましたが、デメリットもあります。個人信用情報機関のいわゆるブラックリストに載るということです。特定調停、任意整理の手続きをした場合、約5年〜7年間は新しくクレジットカードを作ったり、住宅ローンを組んだり、お金を借りたりすることが難しくなります。
同じ過ちを繰り返さないために、あえて特定調停や任意整理の手続きを行い、ブラックリストに載せる方もなかにはおられます。なんとか借金を返していきたいという方には、特定調停や任意整理をぜひご検討頂ければ幸いです。
住宅ローンがあり借金の総額がかなり膨らんでいる方やご収入が少ない方の場合は特定調停や任意整理では返済することが難しい場合もあります。このような場合は、個人民事再生や自己破産を検討することになります。
まず、個人民事再生ですが住宅ローン以外の借金を約1/5まで免除してもらうことができます。当然、このときの金利は特定調停や任意整理のときと同様、無金利(金利0%)での返済になります。分割回数は最大で36回払い。あわせて住宅ローンは今まで通りの返済になります。住宅を是が非でも残したいという方にはオススメです。しかし、個人民事再生の手続はかなり複雑なため、手続き費用が高額になることが予想されます。ですから、住宅をお持ちでない方での手続きはあまりオススメできません。
最後に自己破産になりますが、特定調停、任意整理、個人民事再生を検討してみた結果、借金を返済していくことが困難な場合の手続きになります。自己破産の手続後、免責の決定がおりれば借金がゼロ(0円)になります。本来、借りたお金は返すのが人としての道理ですが、一度の過ちで一生を無駄にすることのないように国が認めた救済措置です。だれも自己破産はしたくないのは当たり前ですが、意地を張り、結果的に家族や恋人、友人知人にまで迷惑をかけることはしては絶対にしてはいけません。
確かに、自己破産に対する世間の目は決してよいものではありません。しかし、自己破産のデメリットに関する情報の多くが、誤解によるものであることに驚きました。「人生の終わり」「医者にもかかれない」「住民票がとれない」「戸籍に記載される」・・・。すべて間違った情報が一人歩きしているようです。
自己破産のデメリットといえば、特定調停、任意整理、個人民事再生同様に約7年間は個人信用情報機関のブラックリストに載るということと、官報(国が発行する新聞のようなもの)に名前と住所などが1回だけ掲載されるということぐらいです。しかも、官報とはどういうものか存知ですか?おそらくはご存知ない方のほうが多いはずです。法律家ですら見たことがないくらいで、どこで手に入るかも知られていません。そうだとすると、これはデメリットともいえないかもしれません。
さて、ここまでは法的な借金整理の方法をご説明してまいりましたが、どうしてもブラックリストに載りたくないという方にオススメなのが、借金の一本化という借金整理方法です。
借金の一本化には大きく分けて2通りあります。
1、無担保・無保証による一本化
2、担保付による一本化
当然、無担保・無保証による借入れができればよいのですが、現実的には審査が通らないケースの方が圧倒的に多いようです。審査基準が相当厳しいようなのです。では、審査が通りやすい方はどんな方でしょうか?
1、年収が多い
2、上場企業に勤務している、または公務員
3、勤務年数が長い
審査は、収入が常に安定していて、近い将来、会社を辞めることがないと予想される人の場合に通るケースが多いようです。当然といえば当然ですね。今後返済してもらうのですから返せる見込みのない方にお金を貸すはずがありません。しかし、担保提供ができる場合は別です。例えば、連帯保証人を付けたり、不動産担保が設定できればお金を借りられる可能性が大きく高まります。
ただし、注意しなければならないことがあります。それは、仮にお金を借りることができたとしても、その借金には法的な債務整理の場合とは異なり、必ず金利が付いているということです。
つまり、返済した金額がすべて元金に充てられるわけではなく、一部は利息に充てられますので、思いの外借金の減り方が緩やかで、なかなか全額を返済するには至らないのです。
また、本来、特定調停や任意整理をすれば借金がかなり減額できたケースでも、借金の一本化をしたばっかりに減額される選択肢を奪ってしまうこともしばしばあります。借金の一本化をする場合には、十分に法的な債務整理と比較、検討した後でも遅くはないはずです。
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